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労働安全衛生法令が規定する高所作業を行う際には、厚生労働省が定める構造規格のフルハーネス型墜落制止用器具を
使用することが事業者に義務付けられています。
◆令和4年1月2日以降は旧規格のフルハーネス・胴ベルトは使用できません
厚生労働省は墜落による労働災害防止を図るため、労働安全衛生施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という)第13条第3項第28号の 「安全帯」(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」と改めた上で、平成30年6月19日に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等及び安全衛生特別教育規定(昭和47年労働省告示第92号)における墜落・転落による労働災害を防止するための措置及び特別教育の追加について所要の改正が行われ、平成31年2月1日から施行されました。
それに伴い厚生労働省が定める高所作業時には、作業床及び手摺等の墜落防止の設備またはフルハーネス型墜落制止用器具が必要となります。また、厚生労働省はフルハーネス型墜落制止用器具を使用する際、事業者による作業従事者に対する特別教育を義務付けています。
つきましては、高所作業は厚生労働省のガイドラインを遵守し安全作業実施のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf
2021年12月28日
J:COMホール八王子