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陸上貨物運送事業における労働災害が増加傾向にあり、荷役作業時の労働災害を防止するため、労働安全衛生規則等の一部が改正されました。
◆昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲を拡大
(2023年10月1日施行)
- これまで最大積載量5トン以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量2トン以上5トン未満の貨物自動車において、荷役作業の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務づけられます。
◆テールゲートリフターを使用しての荷を積み卸す作業への特別教育を義務化
(2024年2月1日施行)
- テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別教育を行うことが必要になります。
つきましては、荷役作業は厚生労働省のガイドラインを遵守し安全作業実施のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは、下記URLをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31052.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001057133.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001108427.pdf
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